| Q:一般的な散骨場所は? |
A:青春時代の思い出の残る海や山に、故郷の松林や桜の樹の下に、子どもの頃遊んだ川に、庭の草花の根方に、あこがれ続けた未踏の佳境へなど、実に多様であります。
故人との思い出の地を訪ね、その旅ごとに少しずつ撒いてゆけば、意義深い葬送が行えます。
ただし、他人の所有地に散骨する場合は、当然了解をとることが必要です。 |
| Q:海洋散骨は法的に大丈夫なの? |
A:墓地ならびに埋葬についての法律は「墓地、埋葬等に関する法律」と「遺骨遺棄罪」刑法190条の2つがあります。
法務省は散骨に対して「節度をもって葬送の一つとして行われる限りは違法ではない」という見解を明らかにしました。
この公式発表以来、年々散骨を希望される方が増加しています。 |
| Q:散骨を実施する時期は? |
A:通常は四十九日を過ぎてから行ないますが、時期については故人やご遺族様の希望沿って行なうことも可能です。
様々な事情により対応させていただいておりますので、担当者までご相談ください。 |
| Q:宗旨に問題はありますか? |
A:特に定められていません。
海洋葬、樹木葬ともに自由葬になるのでどの様な宗教の方でも承っております。 |
| Q:海洋散骨した場所にお参りできますか? |
A:可能です。
散骨した地点は正確に測定していますので、何度でもお参りすることが可能です。
また散骨社では故人を偲んでのメモリアルクルーズも実施していますのでご相談ください。 |
| Q:海洋汚染についての問題はないのでしょうか? |
A:「廃棄物処理法」や「海洋汚染防止法」などでは、汚染物質について考えられていますが、遺骨(遺灰)の主成分はリン酸カルシウムであり問題ありません。
散骨に際して形見を投げ入れたりすることは、たとえ汚物物質でないとしても控えた方が良いと考えています。
お花もできるだけ小さなものの方がいいでしょう。 |
| Q:散骨の意思決定は? |
A:故人が散骨を望んでいても、遺族がそれを許さない風潮もあります。
あくまでも故人の意思と遺族の意思が同じで、かつ重要な親族からも支持されることが大切です。
このためには遺言で希望を遺すことも有効でしょうが、常日頃から関係する親族や、喪主となる予定の人との間で完全な合意を得ておくことです。 |